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一問一答 · タックスプランニング

2026年5月公表分

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-18(タックスプランニング)

問題

所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、そ
の2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正解は○です。総合課税の対象となる譲渡所得では、長期譲渡所得の金額は2分の1相当額を総所得金額に算入します。短期譲渡所得は原則として全額を合算するため、長期と短期の扱いを区別します。

× を選びやすい考え方

「所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、そ
の2分の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

総合課税の対象となる譲渡所得では、長期譲渡所得の金額は2分の1相当額を総所得金額に算入します。

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