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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-19(タックスプランニング)
問題
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算しても
なお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間
繰り越すことができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。青色申告者の純損失の繰越控除期間は、原則として翌年以後3年間です。10年間ではありません。10年という数字は、法人税の欠損金の繰越控除などと混同しやすい点です。
○ を選びやすい考え方
「所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算しても
なお控除…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
青色申告者の純損失の繰越控除期間は、原則として翌年以後3年間です。
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