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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第90問(相続・事業承継)
問題
相続人が相続により取得した宅地(評価額7,500万円)が「小規模宅地等の特例」における特定事業用宅地等に該当し、400㎡までの部分について評価額の80%を減額できる場合、相続税の課税価格から減額できる金額は、 ( )である。
選択肢
- (1) 3,000万円
- (2) 6,000万円
- (3) 7,500万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
3,000万円は7,500万円×40%など、減額率を誤った場合の値です。特定事業用宅地等は80%減額であり、貸付事業用の50%と混同しないよう注意してください。正しくは6,000万円です
(3)
7,500万円は減額前の評価額そのものです。特例により80%を減額できるため、課税価格から控除できるのは6,000万円です。評価額と減額額を区別しましょう
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