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実践演習 · 相続・事業承継

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第99問(相続・事業承継)

問題

相続人が相続により取得した宅地(評価額3,200万円)が「小規模宅地等の特例」における貸付事業用宅地等に該当し、200㎡までの部分について評価額の50%を減額できる場合、相続税の課税価格から減額できる金額は、 ( )である。

選択肢

  1. (1) 1,600万円
  2. (2) 2,560万円
  3. (3) 3,200万円

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    2,560万円は3,200万円×80%など、特定居住用・特定事業用の減額率を誤って適用した場合の値です。貸付事業用宅地等の減額率は50%です。3,200万円×50%=1,600万円が正しい減額額となります

  • (3)

    3,200万円は減額前の評価額そのものです。50%減額の特例を適用すると、課税価格から控除できる金額は1,600万円になります。評価額そのものと減額額を混同しないよう注意してください

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