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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第99問(相続・事業承継)
問題
相続人が相続により取得した宅地(評価額3,200万円)が「小規模宅地等の特例」における貸付事業用宅地等に該当し、200㎡までの部分について評価額の50%を減額できる場合、相続税の課税価格から減額できる金額は、 ( )である。
選択肢
- (1) 1,600万円
- (2) 2,560万円
- (3) 3,200万円
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
2,560万円は3,200万円×80%など、特定居住用・特定事業用の減額率を誤って適用した場合の値です。貸付事業用宅地等の減額率は50%です。3,200万円×50%=1,600万円が正しい減額額となります
(3)
3,200万円は減額前の評価額そのものです。50%減額の特例を適用すると、課税価格から控除できる金額は1,600万円になります。評価額そのものと減額額を混同しないよう注意してください
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