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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第190問(不動産)
問題
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
選択肢
- (1) 1,500万円
- (2) 3,000万円
- (3) 3,500万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
1,500万円は本特例の控除上限ではありません。被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得特別控除の特例では、要件を満たせば最高3,000万円まで控除できます
(3)
3,500万円は存在しない控除額です。空き家特例および居住用財産の3,000万円特別控除など、譲渡所得の特別控除でよく出る上限は3,000万円です。3,500万円という選択肢は誤りです
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